家庭児童手当を受給している人が、同じ市区町村内で引っ越す場合は、住所地の市区町村役所(場)に住所変更届を提出する。他の市区町村に引っ越す場合は、引っ越しをする目までに現在の住所地の市区町村役所(場)に「児童手当受給事由消滅届」を提出する。その際、転居先で新たに受給資格を得るのに必要となる前年度住民税の課税証明書(または所得証明書)を発行してもらう。転居先で新たに児童手当を受給するには、その課税証明書(または所得証明書)と印鑑などを持って新住所地の市区町村役所(場)へ行き、児童手当の認定申請を行う。児童手当認定申請・届出先…新住所地の市区町村役所(場)・届出人…養育者・必要書明書(または所得証明書)、印鑑、振込銀行口座番号、厚生年金または国民年金の記号・番号・届出期間……住所を変更した日(転出予定日)から15日以内認定申請の手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなる。要注意だ。
[参考引越しサイト]
サカイ引越センターホームページ
http://www.hikkoshi-sakai.co.jp/