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大学院修学休業制度

教員が国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日法律第52号)により大学院修学休業制度が創設された。平成13年度より開始された制度で、国公立学校の教員(教諭、養護教諭及び講師)で、一種免許状又は特別免許状を所持する者は任命権者の許可を受けて、専修免許状を取得するために1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、研修を行うための休業をすることができる。ただし、休業中の教員は、教員としての身分は保証されるが、職務に従事しないので、休業中の給与は支給されない。この制度により、教員の身分を保有したまま、大学院にフルタイムで在学することができ、自らの意思で、在学する大学院を選ぶことができる。
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